住まいと税金

住まいと税金

住宅購入等、不動産に関する税金をわかりやすい一覧にしました。

対象 税率 特例 申告・納税
印紙税 売買・請負・金銭消費貸借契約書 文章に記載されている金額に応じて異なる 1,000万円超1億円以下の売買・請負契約書について軽減 印紙の貼付、消印による納付
登録免許税 不動産登記 建物の規模や評価額によって異なる 一定の要件を満たした居住用家屋について軽減 銀行納付または印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得(購入・建築他) 不動産の価格X税率 税率および税額の軽減 取得してから60日以内に申告
固定資産税 不動産の所有 市町村が条例で定めた税率 資産評価額を軽減 固定資産の評価額等に不服がある場合は審査の申し出が可能(4・7・12・2月に納付)
都市計画税 不動産の所有 0.3/100(制限税率)区市町村が条例で定めた税率 資産評価額を軽減 固定資産税と一括納付
住宅ローン控除 住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン 還付・減額・ローン残高x0.5〜1% 確定申告
贈与税 不動産の贈与
資産の贈与
贈与税の累進税率による 親子間などの特例他 翌年2月1日から3月15日までに申告
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 住宅ローン控除
  • 贈与税

印紙税

売買契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約)など各種契約書を交わすときにかかってくる税金。契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して納税する。

印紙税の税額

税額 軽減措置
契約書の記載金額 売買・ローン契約 建築請負契約
100万円超 200万円以下 2000円 400円 ローン契約書については
軽減措の適用置を受けない
200万円超 300万円以下 1000円
300万円超 500万円以下 2000円
500万円超 1000万円以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円 1000万円超 5000万円以下 1万5000円
5000万円超 1億円以下 6万円 5000万円超 1億円以下 4万5000円
1億円超 5億円以下 10万円 1億円超 5億円以下 8万円
5億円超 10億円以下 20万円 5億円超 10億円以下 18万円

登録免許税

新たに住宅や土地を購入し、その土地や建物に登記を行う際に課せられる税金。銀行納付または印紙税納付により登記時に納税するが、実際の手続きは司法書士が代行する場合が多い。

登録免許税の税額表

  1. 1不動産の登記

    不動産の登記の登録免許税の税額表

    内容 課税標準 税率
    所有権の保存登記 不動産の価額 (1,000分の4)
    1,000分の2
    所有権の移転登記 相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の4)
    1,000分の2
    共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の4)
    1,000分の2
    その他の原因による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の4)
    1,000分の2
    地上権、永小作権、賃借権
    又は採石権の設定、転貸
    又は移転の登記
    設定又は転貸の登記 不動産の価額 (1,000分の10)
    1,000分の5
    相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の2)
    1,000分の1
    共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の2)
    1,000分の1
    その他の原因による移転の登記 不動産の価額 (1,000分の10)
    1,000分の5
    先取特権の保存、質権、
    抵当権の設定等の登記
    先取特権の保存登記 債権金額又は不動産工
    事費用の落Z金額
    1,000分の4
    質権の設定登記 債権金額 1,000分の4
    抵当権の設定登記 債権金額又は極度金額 1,000分の4
    競売若しくは強制管理等に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額 1,000分の4
    仮登記 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
    (相続、法人の合併・共有物の分割によるものを除きます。)
    不動産の価額 (1,000分の10)
    1,000分の5
    その他の仮登記(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限ります。) 不動産の価額 本登記の税率の2分の1
    附記登記、抹消回復登記、
    更正、変更又は抹消登記
    不動産の個数 1個につき1,000円
    ただし、抹消登記にあっては、同一の申請書により20個を超える不動産について受ける場合には、申請件数1件につき20,000円とする。

    表中の税率の本書きについては、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの登記に適用される特例税率です。カッコ書きは平成15年4月1日からの本来の適用税率ですが、実際の適用は平成18年4月1日からとなります。
    なお、仮登記のある不動産等の移転登記等を行う場合については税務署又は税務相談室にお問い合せください。

    (注) 不動産登記に係る不動産価額の特例(土地の課税標準を3分の1に軽減)は適用期限(平成15年3月31日)の到来を持って廃止されました。

  2. 2租税特別措置の一覧(主なもの)

    主な租税特別措置の登録免許税の税額表

    内容 軽減税率 備考
    住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(措法72の2) 個人が、平成19年3月31日までの間に住宅用家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない一定の要件に該当する住宅用家屋を取得して、その個人の住居の用に供した場合で、新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記 1,000分の1.5 左の特例の適用を受けるには、登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。
    住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(措法73) 個人が、平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 1,000分の3 同上
    住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(措法74) 個人が平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記 1,000分の1 同上

不動産取得税

新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などが課税の対象。不動産を取得したら申告する義務があります。申告する期限は各都道府県により多少相違がありますので事前に確認をしてください。
納税は、所轄の役所から送付される納税通知書により、指定した納期限までに納めます。
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。

納める人

土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人(注)
1.所有権の移転登記を行っていない場合も課税されます。
2.相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

納める額

不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)

不動産の種類 取得の時期 税率
土地 平成15年4月1日〜平成18年3月31日 3%
家屋(住宅)
家屋(その他)

(注)不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
平成17年12月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。

免税点

次の場合には不動産取得税は課されません。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
  • 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合

申告と納税

1.申告

不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。

2.納税

都道府県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。

軽減

一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。

住宅についての軽減

1.新築住宅

次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき1,200万円が価格から控除されます。
<要件>床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅については40m2)以上240m2以下のもの

2.中古住宅

次の要件にあてはまる中古住宅については、次の要件(表1)の取得時期及びその住宅が新築された時期に応じ、表2の控除額が価格から控除されます。

要件(表1)

平成17年4月1日以降の取得
新築後の経過年数 木造(軽量鉄骨造含む):20年以内
非木造:25年以内
※ただし、上記の期間をこえる家屋であっても、新耐震基準に適合している 旨の証明のあるもの及び昭和57年1月1日以後に新築された家屋を含みます。
床面積 50m2以上240m2以下のもの
過去の利用状況 人の居住の用に供されたことを問わない

新築年月日による控除額(表2)

新築年月日 控除額(一戸につき)
平成9年4月1日〜 1,200万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和55年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円

(注)昭和54年12月31日以前の新耐震基準適合住宅の控除される額については、各都道府県税事務所にお問合せください。

土地についての軽減

住宅の軽減要件に該当し、かつ、次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。

45,000円 又は 敷地1m2当りの価格 (注) ×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m2 を限度)×3%

(注)宅地評価土地の「1m2当りの価格」とは、その取得が平成8年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合に限り、1m2当りの価格の2分の1に相当する額となります。

軽減される土地の要件

新築住宅用敷地 ○ 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
○ 敷地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき。
ただし、平成14年4月1日以降の取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。
(敷地の取得が平成16年4月1日以降のときは、100戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情がある場合に限り、4年以内)
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。
中古住宅用敷地 ○ 敷地と住宅を同時に取得したとき。
○ 敷地を取得してから1年以内に住宅を取得したとき。
○ 敷地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたとき。

※平成15年3月31日までに取得した住宅の敷地で、次のいずれかに該当する場合は、さらに税額の4分の1が軽減されます。

敷地を取得した日から3年以内に住宅を取得したとき

ただし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの取得については、土地の取得者が住宅の新築のときまで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者から直接譲り受けた者により行われる場合を含みます。

敷地を取得した日前1年以内に住宅を取得していたとき
税額 軽減措置
契約書の記載金額 売買・ローン契約 建築請負契約 ローン契約書については
軽減措の適用置を受けない
100万円超 200万円以下 2,000円 400円
200万円超 300万円以下 1,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1000万円以下 1万円
1000万円超 5000万円以下 2万円 1000万円超 5000万円以下 1万5000円
5000万円超 1億円以下 6万円 5000万円超 1億円以下 4万5000円
1億円超 5億円以下 10万円 1億円超 5億円以下 8万円
5億円超 10億円以下 20万円 5億円超 10億円以下 18万円

固定資産税

毎年1月1日現在で各市区町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が払う。送付される納税通知書により、4期に分けて固定資産税と都市計画税を一括納付。なお、固定資産の評価額等に不服がある場合は審査申し出が可能。

固定資産税の税額と軽減措置

税額 軽減措置 軽減措置の適用条件
土地 課税標準額×1.4%(標準)
課税標準額×2.1%(最高)
(課税標準額×1/6)×1.4% 一戸当たり
200平米までの小規模住宅用地
(課税標準額×1/3)×1.4% 一戸当たり
200平米を超える一般の住宅用地
建物 課税標準額×1.4%(標準)
課税標準額×2.1%(最高)
(課税標準額×1/2)×1.4% 以下の条件を満たす住宅を新築してから3年間
(耐火・準耐火国「の3階建て以上の建物は5年間)
・床面積が50m2以上280m2以下
・併用住宅の場合、居住部分が5割以上(別荘を除く)

都市計画税

固定資産税と同じ条件で、かつ都市計画法で市街化区域内にある場合にかかる税金。

都市計画税の税額と軽減措置

税額 軽減措置 軽減措置の適用条件
土地 課税標準額×0.3%(最高) (課税標準額×1/3)×0.3% 一戸当たり
200平米までの小規模住宅用地
(課税標準額×2/3)×0.3% 一戸当たり
200平米を超える一般の住宅用地
建物 課税標準額×0.3%(最高) 原則的になし
(ただし区市町村によって異なる)
---

※税率は区市町村によって異なりますので、詳しくは直接お問い合わせください

住宅ローン控除

住宅ローンを借りての住宅の新築、購入、増改築や住宅とともに取得した土地にローンを利用した場合、ローン残高に応じて10年間、所得税が軽減される制度。

制度の概要

  1. 控除対象借入金等の額

    次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
    (1) 住宅の新築・取得
    (2) 住宅の取得とともにする敷地の取得
    (3) 一定の増改築等

  2. 2対象住宅等

    (主として居住の用に供する)

    (1) 住宅の新築 床面積50m2以上
    (2) 新築住宅の取得 床面積50m2以上
    (3) 既存住宅の取得 床面積50m2以上
    耐火建築物は築後25年以内、それ以外の建築物は築後20年以内
    【改正後】 地震に対する安全上必要な国「方法に関する技術的基準又は
    これに準ずるものに適合する一定の既存住宅を追加
    (4) 増改築等 床面積50m2以上
  3. 3控除期間

    平成16年〜平成20年居住分 10年間

  4. 4控除額(税額控除) 借入金等の年末残高×控除率
    借入金等の年末残高の限度額 適用年 控除率 最高 適用年 控除率 最高 合計
    平成18年居住分 3,000万円 1〜7年目 1.0% 30万円 8〜10年目 0.5% 15万円 255万円
    平成19年居住分 2,500万円 1〜6年目 1.0% 25万円 7〜10年目 0.5% 12.5万円 200万円
    平成20年居住分 2,000万円 1〜6年目 1.0% 20万円 7〜10年目 0.5% 10万円 160万円
  5. 5所得要件

    平成16年〜平成20年居住分 10年間

  6. 6適用期限

    平成20年12月31日

  7. 7居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可

    適用期限:平成18年12月31日

贈与税

土地、建物を無償で取得したり、現金の贈与を受けて土地や建物を取得した場合にかかってくる税金。贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告して納付

贈与税の税額

( 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格の合計 - 基礎控除110万円)× 贈与税の税率

基礎控除が110万円により、年間110万円までの贈与については税金がかからない

贈与税の計算と税率(暦年課税)

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
ここでは計算に便利な速算表を掲載します。
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

(例)贈与財産の価額の合計が400万円の場合
(400万円-110万円)×15%-10万円=33.5万円(贈与税額)

住まいに関することはなんでもお気軽にご相談ください

ページ先頭へ